火災保険を使った水道修理の補償とは?
火災保険は、名前の通り火事で家財や建物の修理費用を補償してくれる保険です。戸建てや賃貸物件に入居前に加入することになる。どちらの場合でもほとんどの方が火災保険に加入することになります。
この火災保険を熟知しておくことで万が一の時に役立つことがありますので、今一度、加入されている火災保険の約款を呼んでおくことで偶発的なトラブルに役立つ時があるケースも少なくありません。万が一の時に火災保険の約款を読むよりか事前に補償されるケースを知っておくことが大切ですからすぐに確認してみてください。
特に、賃貸に住む方は契約時に強制加入になることがほとんどですから保険金額が少額だったとしても加入していることが多いです。
火災保険の種類について
火災保険には、火災(火事)による損害を対象にしたもの。付随契約(オプション)として、風害・水害・水漏れなども対象とする住宅総合保険の2種類があります。
特に、賃貸物件に入居されている方は総合住宅保険に加入するケースが大多数で、保険金額がコンパクトな保険に加入していることが多いです。
偶発的な水濡れが補償される「住宅総合保険」の保険内容をご紹介しておきます。
補償対象になるケース
水道配管などの給排水設備が凍結や偶発的な破裂や亀裂を起こしたり、過失がない物が詰まって水漏れが起きた場合には火災保険の補償対象となります。マンションなどで上階の方が起こした水漏れで被害を受けた時には、その原因が不注意だったとしても補償対象となるケースがあります。
ただし、あくまでも偶発的な水漏れを対象としているので住居に付随している物の範囲での水漏れが対象となります。洗濯機・食洗器・浴槽など付随しているとはみなされないものに対しては、対象外となります。
また、明らかにこの先に故障することが予想できたり給排水設備の故障、数十年経過した水道管の劣化、パイプや蛇口など経年劣化によるものの場合は対象外となるので注意が必要です。
複雑に思われがちですが常識的に考えて偶発か過失かで第三者的判定をすることで保険対象かを自己判定することもできます。ですが、最終的には、加入されている保険会社の判定になることだと覚えておいてください。
難しい言い方になりましたが大まかに言えば原因が不注意で起こった水漏れは対象外。偶発的事故による水漏れは補償対象となると覚えておきましょう。