想定外に修理料金が割高になるケースもある

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水トラブルに関わる第三者賠償保険について

水道配管から水漏れを起こしてしまうと床や壁。あるいは、階下の天井や壁などから大量の水が漏れてくることになり大掛かりな修理が必要になってしまい、単純な水漏れと比較しても高額な修繕費用を支払うことになります。
大規模な水漏れ被害の修繕費用ですと高額になる可能性が高くなり、見積もりを出したら目を疑うような金額が見積書に記載されていて目を疑うことになります。「とても払える金額ではない!」と思っても、水漏れを起こしたことにより第三者賠償を支払う義務がでてきますし修繕しなければ住み続けられない環境まで状態が悪化してしまいかねません。
水道配管に不具合が発生した時など、やはり修繕が必要なのですが費用がどうしてもという場合には、ご加入している火災保険や自動車保険をチェックしてみてください。
第三者に被害を与えてしまった場合には、 第三者賠償保険という保険に加入していれば保険金の適用がされる場合があります。
ただし、補償が受けられないケースもあります。

第三者賠償保険などを使おうとしても対象外となってしまうケースがあります。以前から明らかに水漏れの前兆があったのに放置していた場合や故意に水漏れを起こしてしまった、賃貸住宅なら設備の老朽化が原因の水漏れが該当します。
また、洗濯機の排水ホースが外れたことが原因で起きた水漏れやバスタブの破損などが原因で起きた水漏れも火災保険の対象外となるケースがあります。利湯としては、水漏れ特約は「給排水設備」が対象となります。洗濯機の排水ホースやバスタブは給排水設備ではないという解釈なので対象除外となります。しかし、この場合に有効な特約としては、第三者賠償保険にご加入していれば、故意に水漏れをしたのでなければ保険金支払いの対象になることがあります。
ほかにも自然災害で下水管や排水口が逆流したことが原因で起きた水漏れ被害も補償の対象外です。こちらは、火災保険の水災補償特約が該当することもありますが認定条件が厳しいものもかなり多いので保険内容を見直してみることやよく確認してみることが大切です。

階下漏水を起こした時に火災保険が使える

階下漏水を起こした場合、階下の床や天井、壁、家具などが損傷する可能性があります。この場合、火災保険の水災補償を利用することができます。ただし、保険の適用条件や限度額などがありますので、契約内容を確認してから申請することをおすすめします。また、保険会社によっては特約が必要な場合もありますので、保険会社に相談することが重要です。

第三者賠償と火災保険の相違点
第三者賠償と火災保険は、それぞれ異なる概念です。
第三者賠償とは、自分が他人に対して損害を与えた場合に、その損害を補償するためのものです。例えば、自分が車を運転して他人の車にぶつかってしまった場合、その損害を補償するために、自分が保有している自動車保険の「自賠責保険」や「任意保険」が使われます。
一方、火災保険は、自分が火災や水漏れなどで自分の家や家財などに損害が発生した場合に、その損害を補償するためのものです。例えば、自分の家が火災にあって全焼してしまった場合、その損害を補償するために、自分が加入している火災保険が使われます。
つまり、第三者賠償と火災保険は、異なる概念であり、異なる場面で使われる保険となります。

第三者賠償保険適用範囲
階下漏水による第三者賠償保険の適用範囲は、保険契約の内容や保険会社によって異なる場合があります。一般的には、以下のような事項が保険の適用範囲に含まれることがありますが、具体的な保険契約書や条件を確認する必要があります。

●責任範囲: 階下に漏水が発生し、階下の他人や物に損害を与えた場合に、その損害に対する責任を保険がカバーすることがあります。
●補償内容: 漏水による損害の補償範囲は、具体的な保険契約によって異なります。一般的には、被害者への賠償金や修理費用、清掃費用などが対象となることがあります。
●免責事項: 保険契約には免責事項が設けられていることがあります。例えば、故意な行為や過失が明らかな場合、保険金の支払いが制限されることがあります。

保険の適用範囲や条件は保険会社や契約内容によって異なるため、具体的な事案においては保険会社に直接相談し、保険契約書を確認することが重要です。また、保険の適用に関する詳細な解説やアドバイスを提供することはできませんので、専門の保険アドバイザーや保険会社にご相談いただくことをおすすめします。


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